高知市の山中にあり、崖っぷちでゴトゴト揺れるのに決して落ちないこととして有名な「ゴトゴト石」。
そのゴトゴト石を動かないようにしたとして関東の大学生6人が器物損壊罪で罰金刑をうけました。
事件が起きたのは2022年11月という事で、約1年半前ですがその後はどうなったのでしょうか?
この記事では、ゴトゴト石の犯人のその後について調査してきたいと思います。
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ゴトゴト石の事件の概要は?
引用元:朝日新聞
ゴトゴト石の事件は2022年11月26日に起きました。
事件を起こしたのは、関東の大学生6人という事です。
事件の概要については以下の引用の通りです。
大学生は男5人、女1人で、「絶対に落ちない石を、俺たちで落としてやろう」と2022年11月26日朝にレンタカーで東京を出発した。
26日夜に現地に着いて石を揺らしたが落ちないため、愛媛県内の商業施設で荷絞めベルトやハンマーを購入。
しかし、それらの道具を使っても石は落ちず、さらには石の向きが変わって動かせなくなった。
27日朝に高知市内の車用品販売店でジャッキを買って山中に戻ったが、石を動かそうとするうちジャッキが壊れた。
27日夕まで20時間近く現場周辺にいて、「くたくたになって、道具を放置したまま帰った」
https://www.asahi.com/articles/ASS3D4R7VS38PTLC00L.html
犯人の大学生は、わざわざ半日かけて高知県の山中に向かい、様々な道具を購入し、20時間もの間、石と格闘していたというのです。
なんでそんなことをしようと思ったのか理解しがたいですね…
ゴトゴト石の犯人は?
ゴトゴト石の犯人については実名など公表されておらず、
関東の大学生6人
とだけわかっています。
ですが、SNS上ではとある大学の学生であることが特定されています。
ですが、これはあくまでもSNS上で個人が発信している情報であることから確証は得られません。
ゴトゴト石の犯人の罪名は?
ゴトゴト石の事件の罪名は
器物損壊罪
になります。
器物破損罪とは?
器物損壊罪とは、故意に他人の所有物を壊す、もしくは使えない状態にした場合に成立する犯罪のことです。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
そして犯人の大学生らには、一人20万円の罰金刑が科せられたという事です。
この罰金刑というのは、前科がつかない反則金(スピード違反など)と違い前科がつきます。
そのため、この犯人の学生たちにはずっと犯罪歴が付きまとうという事になります。
地区の住民によりますと、現在までに大学生からの謝罪はまだないということです。
犯人の学生たちは反省していないんでしょうか…
事件は2022年11月に起きています。
例えば事件を起こした時に大学1年生だった場合は今は大学3年生です。
もし、大学2年生以上であれば、現在は就職している可能性が高いでしょう。
そこで犯人は起訴された後、どうなったのか調査してきたいと思います。
ゴトゴト石の犯人は退学処分?
現在までに、ゴトゴト石の実名などは公表されておらず、その後どのような生活を送っているかはわかりません。
もし事件を起こした当時、大学1年生だった場合、現在は3年生という事が考えられます。
器物破損という罪を犯し、前科もついてしまいましたが、大学は在学中なのでしょうか?
調べてみると、学校側は教育上必要と判断した場合は退学処分は下せるそうです。
学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生に懲戒を加えることができる」と規定しています。つまり、教育上必要と判断した場合のみ退学処分は下せるということです。
https://atombengo.com/column/15873#i-1-1
学校教育法施行規則26条3項でも以下に該当した場合は退学処分にできるとも定めています。
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
- 正当な理由なくして出席常でない者
- 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本文に反した者
退学処分の最終決定を下すのは学校側の校長ということで、今回に事件もこの事項に該当した場合は退学したという事も考えられます。
ですが、一概に犯罪を犯したから即退学という事はないようです。
ゴトゴト石の犯人は内定取り消しで就職は絶望?
ゴトゴト石の犯人が当時大学2年生以上であれば、現在は就職している可能性が高いでしょう。
もし当時、内定をもらっていたとしたら内定取り消し。という事になるのでしょうか?
調査してところ、内定が決まった後に内定を取り消すことは判例上かなり狭く限定されているです。
要は、簡単に内定取り消しにはならないってことね~
内定者側に前科の告知義務はなく、企業側に対して前科があることを伝えなかったからといって、取り消しにすることは社会通念上不相当となるようです。
確かにこれが許されてしまえば、犯罪を犯した人は永遠に働けなくなるもんね。
ですが履歴書に賞罰の項目に前科を記載しなかったり、面接で前科の有無を聞かれた際にウソの証言などをした場合には、経歴詐称を理由とし何かしらの処分を受ける可能性はあります。
聞かれてなければわざわざ答えなくてもいいけど、聞かれたらちゃんと答えましょうということのようです。
そのことから犯人達は内定取り消しの可能性は無きにしも非ずですが、基本的には企業側はむやみに内定取り消しにはできないようです。
まとめ
今回はゴトゴト石の犯人のその後、退学や内定取り消しにはあったのか?について調査していきました。
最後までお読みいただきありがとうございました!